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在留資格 VISA ビザ 興行 緩和 行政書士 要件
在留資格 興行 とは?改正でどうなった?
「興行」とは、演芸やスポーツを入場料をとり、お客様に披露するもののことを言います。
そして、その活動を日本で外国人が行うためのビザのことを在留資格「興行」といいます。
在留資格 興行 は、活動内容により、更に分類がされています。
法改正前は、基準1号、基準2号、基準3号、基準4号という4種類が存在していました。
改正後は、以下のようになりました。
活動内容例 | 改正前(旧) | 改正後(新) |
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を 風営法第2条第1項第1号から3号(※)「以外」の施設で行う ※キャバクラや低照度飲食店などのことです。 | なし(新設) | 基準1号イ(新設・旧1号の大幅緩和) |
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を 以下のどれかに当てはまる形で行うとき。 ・国や地方公共団体が主催したりこれらが資金援助して設立された機関が主催するもの、または、学校等で行うもの ・外国の情景や文化を主題として観光客誘致のために10万平米以上の施設で行われるもの ・100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの ・報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの | 基準2号(改正後は緩和) | 基準1号ロ(旧2号が緩和されたもの) |
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を行い、1号イ、1号ロに当てはまらないとき。 | 基準1号(改正後は厳格化) | 基準1号ハ(旧1号が厳格化されたもの) |
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏「以外」の興行に係る活動を行うとき。 例)スポーツ選手など | 基準3号 | 基準2号(名称変更) |
商品や事業の宣伝活動、放送番組や映画の製作に係る活動、商業用の写真撮影に係る活動、商業用のレコード・ビデオその他の記録媒体への録音や録画を行う活動、のような芸能活動を行うとき。 | 基準4号 | 基準3号(名称変更) |
旧1号を緩和したイと厳格化したハの2つに分けて、2つに別れたことによって4基準から5基準になったので、番号などの調整が行われたって感じですかね。(旧2号は伴って少し緩和されたけど。)
改正内容を具体的に見ていきましょう。
改正1 新設 基準1号イについて(大幅緩和)
上記の表の内容の活動をする場合、その契約をする相手の機関(雇用する会社のこと)が、適正な実施実績がある場合には大幅に要件緩和しますよというものになります。
この、新基準1号イは、適正実施の実績があるかどうかを立証できれば事足ります。その、適正実施の実績は以下のような内容になります。
①外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
②当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引関係の違反
・不法就労関係の違反
・不正に在留資格等を取得したなどの違反
・売春防止法関係の違反
・暴力団員に関すること
③過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
④前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
この4要件をクリアすれば、実績ありとなり、在留資格を得ることができます。
※上記表の活動に該当することの立証はもちろん必要です。
では、これが、なぜ大幅緩和であるかは、同時に旧基準1号がほぼそのままでより厳格化された新基準1号ハと比べるとわかりやすいです。
適正な実施の実績がある機関の場合は緩和され、上記の新基準1号イのみを満たせばいいですが、実績がない場合は加えて以下も満たさなければなりません。
①その興行を行うことで1日500万円以上の報酬が見込まれること
②本人が外国の教育機関にて その興行の活動について2年以上専攻していること
③本人がその興行の活動について 2年以上の外国における経験があること
④契約する機関が5名以上の常勤職員を雇用していること
⑤施設が不特定多数の客を対象として興行を行う施設であること
⑥風営法第2条第1項第1号に規定する施設(キャバクラなど)の場合は、接待に従事する従業員が5名以上いること、興行の在留資格者が接待に従事するおそれがないと認められること
⑦13平米以上の舞台があること
⑧9平米以上の出演者用控室(出演者人数により広さ変動)があること
⑨施設の従業員が5名以上いること
⑩施設の経営者・常勤職員も欠格事由に該当しない
などなど・・・一目瞭然で新基準1号ハは、厳しいですね。
改正2 新基準1号ロについて (やや緩和)
こちらは、旧基準2号が名称変更とともに、問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和しようということで改正されました。
改正のポイントは2点です!
上記表における、
・100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの
・報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの
この2パターンのときに緩和が入りました。各々について説明をしていきましょう。
100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの、について
→もともとは「座席数」が100以上の店員でないといけませんでしたが、収容人数が100になったので、スタンディングの施設でも100人以上収容可能ならOKとなりました。
報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの、について
改正前は、「15日を超えない」でしたが、30日になりました。日程も少しは余裕を持って組めるようになるのでしょうか!?
以上が、今回の改正ポイントです。
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