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いまさら聞けない在留資格の概念
在留資格とは外国人が日本で行う活動に応じて在留を許可する制度
日本に在留する外国人は必ず「在留資格」を持っています。
在留資格は2019年時点において29種類あり、それぞれ、外国人が日本で行おうとする活動又は日本での身分関係に応じて与えられます。
例えば、留学生であれば「留学」という在留資格、エンジニアや通訳者であれば「技術・人文知識・国際業務」、会社経営者であれば「経営・管理」、日本人と結婚していれば「日本人配偶者等」、永住権を獲得していれば「永住者」といった具合です。
外国人も我々もよくこの在留資格のことを「ビザ」といったりしますが、本来「ビザ」とは別の物を意味します。
在留資格は法務省の外局である出入国在留管理庁(旧:入国管理局)が、日本での在留(上陸)を許可したという意味合いを持ち、3か月以上日本に滞在する中長期滞在者にはその証明である「在留カード」が発給されます。
一方、ビザとは本来「査証」のことであり、これは、外務省(在外日本大使館)が外国人本人の日本への入国を認めた推薦状のことを指します。この査証や旅券、在留して行う活動内容等を考慮して、空港の入管で上陸の許可がなされます。この査証は通常パスポートに貼り付けられます。
両者とも入国する際の重要な書類ですので、混同されてビザと呼ばれているのでしょう。
就労ビザってなに!?在留資格の種類
在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定されてます。
入管法の末尾に別表1・別表2という表がありこの2つの表に記載されている在留資格を数えると29種類ということになります。
別表1には、活動内容に応じて与えられる在留資格が規定されています。当然活動内容は様々であるため、就労が目的のものとそうでないものも存在します。
したがって、別表1に記載のある在留資格は、就労することができる在留資格と就労できない在留資格に分けられます。この就労できる在留資格のことをよく「就労ビザ」といったりします。
就労することができるといっても、活動に応じて許可が与えられているに過ぎないため、就労できる内容は制限されています。
さらに、就労できない在留資格の中でも、入管より許可をさらに得ることでアルバイトを行うことができる場合があります。
例えば留学生は、学校に通い学業活動を行うことが目的ですが、生活をしていくうえでアルバイトをしないと家賃や学費、生活費等を支払うことができません。そのため、入管より許可を得ると、本来の活動である学業活動に支障のない範囲で、アルバイトを行えるようになります。
これが、よく聞く「1週28時間以内のアルバイト」というやつです。
一方、別表2には、身分に基づいて与えられる在留資格が記載されています。
これらの在留資格者は、活動ではなく身分に着目して在留資格が与えられているため、就労に関する制限がありません。
もちろん、公序良俗や刑法など他の法律に反する活動を行えるわけではありません。
就労制限がないからといって、ゴルゴ13のような暗殺家業を営めるわけではありませんのでご注意を。
入管法の基本的考え方
在留資格には大きく3つの原則があります。
①資格外活動禁止
「資格外活動」とは、「在留資格で制限される活動の範囲外の活動」という意味です。
もちろん、お祭りに参加したり、ボランティア活動に参加したり・・・ができないわけではなく、
「在留資格で制限される活動の範囲外の活動」が「収入を伴う」場合に禁止されます。
本来の在留資格で求められる活動を優先すべきだからです。
そのため、本来の活動の範囲を超えてまで、資格外活動を行いたい場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
②単純労働禁止
原則として、単純労働は、在留資格が規定する活動に該当しません。
専門的あるいは高度な技能、技能の移転による国際貢献などが就労できる在留資格でも求められることになります。
③差別的取り扱い禁止
当たり前のことですが、外国人も基本的には日本人と同様に日本法が適用されます。
外国人だから、社会保険に加入させなくてもいいあるいは低賃金でもいいなどは認められません。
では、在留資格はどうやって取得するのか|申請方法
在留資格の申請方法は主に3つです。
①在留資格認定証明書交付申請
COE(certificate of eligibility)とも呼ばれ、外国人を海外から招へいする際に申請します。この在留資格認定証明書(COE)を取得し、外国人本人が在外日本大使館にて査証を取得することで日本に上陸できるようになります。
②在留期間更新許可申請
EXTENSIONとも呼ばれ、今持っている在留資格の期間を延ばしたい場合に申請します。
③在留資格変更許可申請
CHANGEの申請であり、在留資格を変更する、つまり、活動内容または身分関係に変更があったことを意味します。
留学生が卒業し就職した際などに行う申請手続きですね。
④就労資格証明書交付申請
上記3つとは少し毛色の違う申請です。
外国人本人が行っている就労活動が、在留資格の範囲内である活動かどうか確認するための手続きで、転職などにより業務内容等が変わった場合に主に行います。
その他にも再入国許可申請、永住許可申請、資格外活動許可申請・・など様々あります。