在留資格「興行」の要件が大幅改正!!2023年8月から。

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在留資格 興行 とは?改正でどうなった?

「興行」とは、演芸やスポーツを入場料をとり、お客様に披露するもののことを言います。

そして、その活動を日本で外国人が行うためのビザのことを在留資格「興行」といいます。

在留資格 興行 は、活動内容により、更に分類がされています。

改正前は、基準1号、基準2号、基準3号、基準4号という4種類が存在していました。

改正後は、以下のようになりました。

活動内容例改正前(旧)改正後(新)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を
風営法第2条第1項第1号から3号(※)「以外」の施設で行う
※キャバクラや低照度飲食店などのことです。
なし(新設)基準1号イ(新設・旧1号の大幅緩和)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を
以下のどれかに当てはまる形で行うとき。
・国や地方公共団体が主催したりこれらが資金援助して設立された機関が主催するもの、または、学校等で行うもの
・外国の情景や文化を主題として観光客誘致のために10万平米以上の施設で行われるもの
・100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの
・報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの
基準2号(改正後は緩和)基準1号ロ(旧2号が緩和されたもの)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を行い、1号イ、1号ロに当てはまらないとき。基準1号(改正後は厳格化)基準1号ハ(旧1号が厳格化されたもの)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏「以外」の興行に係る活動を行うとき。
例)スポーツ選手など
基準3号基準2号(名称変更)
商品や事業の宣伝活動、放送番組や映画の製作に係る活動、商業用の写真撮影に係る活動、商業用のレコード・ビデオその他の記録媒体への録音や録画を行う活動、のような芸能活動を行うとき。基準4号基準3号(名称変更)
在留資格 興行 新旧対照表

旧1号を緩和したイと厳格化したハの2つに分けて、2つに別れたことによって4基準から5基準になったので、番号などの調整が行われたって感じですかね。(旧2号は伴って少し緩和されたけど。)

改正内容を具体的に見ていきましょう。

改正1 新設 基準1号イについて(大幅緩和)

上記の表の内容の活動をする場合、その契約をする相手の機関(雇用する会社のこと)が、適正な実施実績がある場合には大幅に要件緩和しますよというものになります。

この、新基準1号イは、適正実施の実績があるかどうかを立証できれば事足ります。その、適正実施の実績は以下のような内容になります。

①外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

②当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

・人身取引関係の違反

・不法就労関係の違反

・不正に在留資格等を取得したなどの違反

・売春防止法関係の違反

・暴力団員に関すること

③過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。

④前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

この4要件をクリアすれば、実績ありとなり、在留資格を得ることができます。

※上記表の活動に該当することの立証はもちろん必要です。

では、これが、なぜ大幅緩和であるかは、同時に旧基準1号がほぼそのままでより厳格化された新基準1号ハと比べるとわかりやすいです。

適正な実施の実績がある機関の場合は緩和され、上記の新基準1号イのみを満たせばいいですが、実績がない場合は加えて以下も満たさなければなりません

①その興行を行うことで1日500万円以上の報酬が見込まれること

②本人が外国の教育機関にて その興行の活動について2年以上専攻していること

③本人がその興行の活動について 2年以上の外国における経験があること

④契約する機関が5名以上の常勤職員を雇用していること

⑤施設が不特定多数の客を対象として興行を行う施設であること

⑥風営法第2条第1項第1号に規定する施設(キャバクラなど)の場合は、接待に従事する従業員が5名以上いること、興行の在留資格者が接待に従事するおそれがないと認められること

⑦13平米以上の舞台があること

⑧9平米以上の出演者用控室(出演者人数により広さ変動)があること

⑨施設の従業員が5名以上いること

⑩施設の経営者・常勤職員も欠格事由に該当しない

などなど・・・一目瞭然で新基準1号ハは、厳しいですね。

改正2 新基準1号ロについて (やや緩和)

こちらは、旧基準2号が名称変更とともに、問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和しようということで改正されました。

改正のポイントは2点です!

上記表における、

・100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの
・報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの

この2パターンのときに緩和が入りました。各々について説明をしていきましょう。

100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの、について

→もともとは「座席数」が100以上の店員でないといけませんでしたが、収容人数が100になったので、スタンディングの施設でも100人以上収容可能ならOKとなりました。

報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの、について

→改正前は、「15日を超えない」でしたが、30日になりました。日程も少しは余裕を持って組めるようになるのでしょうか!?

以上が、今回の改正ポイントです。

弊社でも会社設立のご相談から、ビザの申請(在留資格の申請)のお手続きまで承ります!

お気軽にご連絡ください。

みんなオンラインシステムって使ってる?

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在留申請手続のオンラインシステムが拡大されました!

こんにちは。今回は、新たに7月1日に発表された「在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大」についてご案内しようと思います。

もう書類を提出しに行かなくてもいい?!

そうなんです。オンラインシステムを使えば、入管まで行かなくても在留資格の各種手続ができるんです。今までも在留申請手続のオンラインシステムはありましたが、各種申請のできる対象範囲がごくわずかで、結局書類を作成して入管へ書類を提出していた方もたくさんいらっしゃると思います。オンラインシステムを利用すれば24時間365日申請が可能になります。

どれくらい手続の対象範囲が拡大したの??

★利用可能な申請の種類★

①在留資格認定証明書交付申請

②在留資格変更許可申請

③在留期間更新許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤就労資格取得許可申請

⑥再入国許可申請 ⑦資格外活動許可申請  です!!

★利用可能在留資格★

ざっくりいうと、「外交」、「短期滞在」以外の在留資格が対象となります。

え!ほぼ全部じゃん!!と思った方いらっしゃいませんか?!

※しかし、現在「特定活動」の方は一部対象外になることもあります※

【参考】法務省 入国管理局HP より

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200701-news.pdf

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

在留申請オンラインシステム手続きの流れは??

①オンラインシステム利用申出の申請完了後に受領する専用のIDとパスワードでログインして申請人情報を入力します。(オンラインシステム利用申出については下記記載です)

②顔写真はデータで添付します。

③その他必要書類は添付可能なものは添付で提出します。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/ja_manual.pdf

だれが在留申請手続のオンラインシステムをすることができるの?

①外国人の所属機関の職員の方(※外国人建設就労者及び外国人造船就労者の場合、特定監理団体の職員も対象)

※技能実習で団体監理型の場合は監理団体の職員の方。実習先の職員は対象外です※

②所属機関から依頼を受けた、弁護士又は行政書士であって、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請等取次者として届出済みの方

③所属機関から依頼を受けた、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員であって、地方出入国在留管理官署において申請等取次者として承認されている方

④所属機関から依頼を受けた、入管法第2条の5第5項の契約により特定技能所属機関から特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員であって、方出入国在留管理官署に申請等取次者として承認されている方が対象となります。

そして、②~④の方は、申請対象となる外国人の所属機関から依頼を受ける必要があります。

また、「家族滞在」の場合は、本体ビザ(例えば:技術・人文知識・国際業務のビザをもっている配偶者)の所属機関からの依頼が必要となります。

※※※弁護士又は行政書士以外の方が申請人の方やその代理人から報酬を得てオンラインでの手続きをした場合は弁護士法、行政書士法違反となりますよ!!!!※※※

オンラインシステム利用申出の必要な要件って?

我々のような行政書士がオンラインシステム使う場合でも、各所属機関ごとに利用申出をする必要があり、もちろんその承認に要件があります。

例えば

①過去3年間のうちに複数回の在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続きを行っていること。

②所属機関またはその役員が出入国または労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

③所属機関の役員が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

④過去3年間、外国人を適法に雇用または受け入れていること 

・・・等々たくさんの要件がございます。

まずは所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に利用申出が必要となります。だいたい新規利用申出からおおよそ1週間~10日くらいで審査が通れば承認されるそうです。

必要書類は? ※こちらは申請等取次者として届出済みの行政書士が行う場合です。

①新規利用申出書

②委任状 です。我々のような申請等取次者として届出済みの行政書士が利用開始する場合は、申請対象となる外国人の所属機関(いわゆる勤務先)や監理団体(いわゆる組合)から委任状が必要となります。(様式は任意だそうです)

③誓約書

④所属している外国人リスト

⑤所属予定外国人リスト

⑥所属機関のカテゴリーを立証する資料

(例えば:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する資料や法定調書合計表 ※受付印のあるもの などです)

また、追加で「登記事項証明書」、「決算文書」や「事業計画書」等々が必要になる場合もございます。

オンラインシステム利用開始後の注意点について

1年ごとに更新「定期報告」があります!!しかも所属機関ごとです!!!

こちらも、新規利用申出が承認された日から起算して1年ごとに行う必要があります。

もし、期限内に定期報告ができなかった場合、オンラインシステム利用申出承認時に発行されるID等が使えなくなってしまいます。

そしてこちらの定期報告を申請等取次者として届出済みの行政書士等に依頼をする場合も、また「委任状」が必要となります・・・。

以上より、当事務所ではオンラインシステム以外のことでも在留資格の申請等々ご相談、お手続きも承っております。関東、関西地方からのご相談もありますので愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!

会社の採用基準とともに入管の採用基準(許可基準)を交えた面接が絶対に必要です|名古屋行政書士|就労ビザ在留資格|採用コンサル

採用した後に、「在留資格(就労ビザ)取れる?」の相談は高確率で取れません!

・・・と。大げさに書きましたが、よくある困りごとです。

なぜ、採用した後だと在留資格(就労ビザ)が取れないのか?

正確に言うと、採用した後だからビザが取れないのではなく、ビザが取れないのに採用していることが多いからです。

在留資格(就労ビザの仕組み)のリンク先ページを見ていただくとよく分かると思います。

御社での採用基準と入管の採用基準(許可基準)は全然違うのです!

例えば、「真面目そうな子だ」、「日本語がすごく上手だ」、「日本人のことをよく理解してくれている」、「アルバイトで接客の経験をよく積んでいる」・・・などは入管の採用基準(許可基準)には全く関係ないのです。(素行の良好さや国際業務などなら日本語能力とかは考慮されるので、まったくというのはいいすぎかもしれません(笑)が、それくらい別の論理で入管は判断しているということが言いたいです。)

そのため、せっかく費用を投入して人材採用合戦に勝ち抜いてもビザが取れない・・・・とやむなく採用をあきらめ、外国人本人は下手したら帰国を余儀なくさせられる・・・という事態になってしまうのです。

「外国人を採用するということは外国人の人生を預かる」(日本人であっても同じだけど外国人は特に影響が大きい)ということをまず初めに肝に銘じてください!!

まず簡単に在留資格(就労ビザ)の要件をおさらいしてみましょう

ここでは、先ほどのリンク先と同じ留学生などが取得する就労ビザのほとんどである「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を見ていきましょう。

技術・人文知識・国際業務はよく「技人国」と省略されます。技人国の要件はざっくり言うとこんな感じです。(※国際業務はこれとは基準が異なります。)

 要件の内容要件の種類
学術上の素養を背景とする一定以上の水準の業務を行うか在留資格該当性
大学卒業・日本の専門学校卒業・一定の実務経験があるか上陸基準省令
 ③①の業務内容と②の専攻(実務経験)内容に関連性があるか上陸基準省令
 ④日本人と同等以上の報酬か上陸基準省令
⑤ 事業の安定性・継続性・適法性があるか必要性・相当性
技人国要件(かなりざっくりとしたもの)

と、ざっくり5つの要件に分解が可能です。

もちろん就労ビザなので、本人に関する要件と会社に関する要件があります。

このなかで本人の要件、会社の要件はどれかわかりますか??

実は、技人国の審査の80%は会社の審査!

①は、本人が行う職務内容を問うものであるため、どういう仕事内容で採用するかということであり、「会社の要件」になります。

②は、本人の学歴・職歴を問うものであるため、「本人の要件」となります。

③は、①と②と関連性を問う、つまり、職務内容の話となりますのでほぼ「会社の要件」といえますね。

④は、雇用条件(委託の場合は委託条件)の話になるので、「会社の要件」です。

⑤は、会社の規模感や業務量(とりわけ在留資格該当性のある職務の業務量)、許認可や納税の義務など適法性を問うものですので、「会社の要件」となります。

さて、どうでしたか?

5つの要件の内4つが「会社の要件」つまり会社に対する審査であることがお分かりいただけましたでしょうか?衝撃的ですよね。

企業さんはそんなことは知らず、「本人はどんな人か」「人手が足りないのはこの部門」という点を重要視して外国人を採用します。

(それが間違ったリクルートであると言いたいわけではありません。(なかには外国人は安く雇えると勘違いされている方も・・・これは間違った認識であり差別です。))

そのため、入管の採用基準(許可基準)とずれが生じて・・・・不許可・・・。

というからくりなんですね。

もちろんこれは本人もしっかり理解して就職活動を行うべきことであり、会社さんがすべて悪いというわけではありません。

しかし、外国人を雇うのであれば知っておかなければいけないことでもあるのです。

これは、派遣の場合であっても同じで、派遣先での業務内容等を同じように考慮しなければなりません。

不許可になってはせっかくの採用コストが水の泡

そろそろ何を言わんとしているかお分かりかと思います。

今まで話してきたような事態になってしまっては、せっかく投入した採用コストが水の泡となってしまいます。

知人の紹介やインディードの無料求人だから・・と開き直る方は多いですが、ご本人が一番よくわかっていますよね。その子を採用するために、面接をして、雇用条件を考えて、その子のためにいろんなことを調べて手続きをして・・・・かかったお金は少ないかもしれませんが、かかった時間はとてつもなく大きいです。

特に、人事部など労務管理のための部門を設置できない中小企業にとって、忙しい経営者や部長などのメインプレーヤーが労務管理に時間を割くのは本当にコストです。もはやリスクです。

外国人本人だって同じです。

就労ビザを取れると夢見て学んできた数年間が無意味と化してしまいます。

ここには、送出し国側でのエージェンシーの間違った教育や、入管法制度に精通していない学校さんのカリキュラムなどの問題、就職活動の仕方がわからない外国人、様々な問題が複合的に絡み合っていて、単純な話ではありません。

私たちはこのような異常な事態を少しでも正常にしようと様々な機関にアドバイスを重ねてきました。

お互いのために、外国人のことを考えるべき時です。

外国人雇用のための準備があって初めて面接

じゃあ具体的に何を・・・?

というと、まずは、就労環境を整えましょう。

外国人が働きやすい環境整備、就業規則などの見直し、キャリアモデルを明確にする(外国人の定着には非常に重要です!)・・などやるべきことは数え切れません。

これが整備できる段階で採用計画を立て、面接に臨みます。

面接でも必ず入管の目線で採用基準(許可基準)を指摘できる専門家に同行してもらいます。

そうすれば、ビザの許可率も心配する必要もなくなります。

事前に審査ができるので我々行政書士側としてもスムーズにビザの発給(在留資格の許可)までもっていくことが可能です。

外国人の採用のことなら行政書士法人one!

当社は、国内の面接だけではなく、海外現地での面接同行も行っております。

海外現地での採用は国内採用とはまた異なった視点も発生します。

例えば、海外で日本語が上手だなー!っていう子がいてその子の履歴書を見てみると

空白の3年間がある。

はて。

質問しても、「家族の手伝いをしていた」と立証のしようのない返答が。

もしやと思い、深堀してみると、「技能実習生」として過去に来日していたことが発覚。

こういうケースは、ビザの取得がかなり難航することが多いです。

(詳細は長くなるので書きませんが・・・)

こういうことはやはり、技人国の要件をしっかりわかっている人事担当者でもなかなか気づけません

ぜひ専門家にお任せください。

単発でのお引き受け、外国人採用顧問としてのお引き受けも可能です。

オプションで人事担当者への入管法教育なども人気です。

永住者 PERMANENT RESIDENCE VISA

昨今、困難といわれる「永住」許可

以下のような方にお勧めです

☆永住許可を取るまでのロードマップを描きたい

☆永住許可の申請をしたい

☆永住申請が不許可となった

永住許可が難しいといわれる理由

主に難しい理由は以下の3点でしょうか。

①在留期間要件

 原則、10年間の在留歴が必要で、10年の内5年間以上は就労できる在留資格を所持して在留していることが必要です。

つまり、生活の基盤が日本に定着しているかどうかといった論点です。

また、日本人と結婚した場合等は、日本へ定着しやすくなるため在留期間の要件が短縮される特例があります。

長期間帰国していた場合などにより10年間の在留歴の算定がリセットされてしまい不許可になった例などをよく見ます。

②独立資産要件

 年収や資産等日本で永住するために生活上必要と思われる収入や資産が求められます。

在留歴が長くなればなるほど、①の要件に関してはプラスになりますが、この要件に関しては厳しくなる傾向があります。

在留歴が長いほど昇給や資産形成などが通常なされているはずだからです。

収入に関しては、年収300万円とよく言われますが、300万円アンダーであっても許可の事例はあります。

③税金・社会保険関係(国益要件)

納税義務を果たしていることや社会保険料を支払っていること、生活保護等を受けていないことなどに加え、賞の受賞を受けていたり、高度な技術を持っていたり等日本に永住してもらうことで日本の国益になることが必要です。

よく、海外の配偶者やお子さんを扶養として所得控除を受け、課税がされていない方等が不許可となっています。

社会保険の加入に関しては法務省が公式に出しているわけではありませんが、年々厳しく求められるようになってきています。未加入により不許可という事例もあります。

最近では、5年間の社保加入を証明しなければいけなくなりましたね。

高度専門職の在留資格を有する場合は、高度な技術・知識により日本経済への寄与が認められるため、1年または3年で永住許可申請が可能となります。

もちろん、不許可となる原因はこれだけではなく様々あり、日本での在留状況を鑑みながら申請していく必要があります。

永住許可のために最も重要なこと

「どのようなキャリア(ライフプラン)を考えていて、そのための在留資格をどのように取得していくのか」ということについて、目の前の在留資格の許可をもらうだけではなく一生を見据えて考え行動していく必要があります。

目の前の在留資格の更新と目先の利益(節税や社会保険未加入)などのみに着目していると、永住許可をもらうことは難しくなります。

永住許可を取得するために(自身が日本で行いたい活動のために)、どのように行動していくのか、具体的に計画を立て、在留資格歴を積んでいきましょう。

これは来日する前から取り組んでも遅くないことです。

当事務所のサポート

①「入国から永住まで」外国人のライフプラン支援

前述のとおり、皆さんのライフプランをともに設計し、ともに日本で幸せになりましょう。

②永住許可申請

もちろん申請書類の作成・相談・入管の対応、取次申請等も行います。

③不許可説明同行

永住許可が不許可となった場合、不許可通知書が郵送されてきます。

当社が申請して不許可になった場合は、理由をよく聞き、再申請への準備を行います。また、他社で申請して、不許可になった場合においても、入管にともに出向き不許可の説明を入管法と照らし合わせながら聞き、次の対策を練るというサポートも可能です。

    起業したい外国人、この指とーまれ!!

    外国人の起業/会社設立と在留資格「経営・管理(旧:投資経営)」ビザ(management visa) |名古屋行政書士在留資格ビザ経営

    外国人が起業する際に注意しなければならない3つのこと

    ①在留資格「経営・管理(旧:投資経営)management visa」への変更

    まずもって理解すべきことは、

    『在留資格「経営・管理」ビザの難易度は高い』ことです。

    様々な要件、特に資金の要件、人員の要件、事業計画(継続性)の要件は、行政書士であっても、適切に行えるものは少ないです。

    これらを実際の経営のことも考えながら、申請するというのは、とてもとてもリスクが高く、無駄も多いでしょう。

    ②会社の設立手続、事業の計画、運営、その他法的対応

    1)会社の設立が容易ではない

    ・銀行口座の開設

    ・事業所の確保

    会社設立において、上記が主に外国人起業家がつまずくところです。

    「4月」ビザという、会社経費を無駄にしない為のビザができましたが、口座は6月以上のビザを持っている人でないと作らない銀行、賃貸契約をなかなか結んでくれないオーナー、などがありえます。

    2)事業計画が容易ではない

    上記の、口座開設や賃貸契約の話も含めて、「経営・管理」ビザでは、事業計画が適切に計画されているかが最重要となってきます。「一生懸命頑張ります」では通りません。

    <h4>3)その他会社運営にはさまざまな日本の法律が絡んできます</h4>

    違法性が認められる会社に入管が許可を出すわけがないですよね。会社運営を法的にも適切に行わなければ、なりません。(当たり前ですが!)何かを行うためには営業許可が必要であったり、適切な契約書類、会計書類・・・・など様々な法律と書類と役所が絡んできます。しかも日本の法律なので、外国では当たり前が日本では当たり前でない可能性もあります。

    ③融資、資金と人材の調達

    ・500万円出資の確保手段

    ・常勤職員2名の確保

    これらの2点は、専門家の手を借りて何とかできる部分ではなかなかないと思います。

    いかにして上記2点を確保したのか、適法であるか。しっかり見極め準備する必要があるでしょう。

    一人でやろうとすると、ビザも経営も破滅する!?

    一人でこれらのことをすべてクリアーしていくことは不可能ではありません。

    しかし、法律は常に変動しており、入管の対応も流れるように変わっていきます。

    必ず専門家をそばにおいて、スタートすることをお勧めします。

     

       

      介護業界に新たな働き手現る!!

      在留資格/介護福祉士/就労ビザ/外国人雇用/行政書士/名古屋

      1.入国管理法改正/在留資格「介護」創設(平成29年9月~)

       ◇「入国管理法」「在留資格」とは?

      外国人を雇用するときには、入国管理局から「許可」を得る必要があります。この許可証が「在留資格(いわゆる就労ビザ)」です。そしてこの在留資格に関して規定している法律が「入国管理法」です。

      在留資格は、全27種類の「資格」が決められていて、原則、その資格に該当する活動のみ行えます。今までは、資格の制限により介護業界に就労することが難しかったため、介護業界で外国人を雇用するには『法律の』壁がありました。

      しかし、本改正により、在留資格は全28種類となり、介護業界の人手不足解消への門戸が開かれました。

      ◇本改正が示す“意味”とは?

      ここが重要です。法改正をして、新たに制度を創設するということは、そうしなければならない時代だからではないでしょうか?人手不足を訴えるも一向に改善せず、日本人労働者は減少の一途をたどり、応募のない募集を繰り返す・・・。業界が回らなくなってしまう危険性に対し、政府が警告と改善案を提示してくれたのではないでしょうか。

      2.「しかし、壁がある。」その壁の正体

      それは、『勘違いによる』壁です。外国人は、「仕事をしない」「雑だ」「コミュニケーションが取れない」「リスクがある」・・・。外国人を雇用していないのにこのように評価しているのは、単なる「食わず嫌い」です。しかし、このように感じるのも仕方ありません。知らないことに関して「怖い」と感じることは素晴らしい感覚です。しかし、怖いからと放っておいていい問題ではありません。知ればよいだけです。知っていれば怖くありません。「壁」は壊すものでも越えるものでもなく、あると思い込んでいるだけに他なりません。

      3.外国人雇用への「勇気」のために

      当法人は、外国人雇用の在留資格の申請を始め、外国人雇用に関する様々な相談に応じることができます。お気軽にご相談下さい。

       ◇具体的手続きと要件の一例

       留学

      介護福祉士養成施設2年以上

      介護福祉士合格(特例あり)

      採用決定

      入管申請➡許可

      就労開始

         

        日本人労働者減少!?もう、外国人を受け入れざるを得ない!でもどうすれば・・・?

        外国人/雇用/就労/ビザ/在留資格/人手不足|名古屋の行政書士

        この記事は、「人手不足等への対応に関する調査」/日本商工会議所(平成29年7月3日)を参考にしています。

        日本商工会議所が、会社の人手不足に対してどのような対応をしているかについて調査した結果が出ました。

        1 人手不足と回答した会社

        2776社中1682社もあり、6割強の会社が人手不足に悩んでいることを意味しています。

        特に人手不足と回答した会社が多い業種は

        • 宿泊・飲食
        • 運輸
        • 介護・看護
        • 建設
        • その他のサービス業

        となっています。

        なんと、「宿泊・飲食」では、約84%が人手不足と回答しています。

         

        2 「人手不足」と回答した会社のうち、人員補充ができていない理由について

        「募集しても応募がなかった」が大半を占めています。

        これも当然です。日本人の労働者は少子化の影響もあり、年々減少しているのですから。

        しかも、人手不足と回答した会社の内、約70%は、経営に影響があるもしくは懸念があると回答しています。

        すぐにも対策が必要ですね。

        日本人労働者を減少して応募がないのであれば、考えられる対策は

        「外国人雇用」でしょう。

        しかし、現実的には、過半数の会社が外国人と関与しようとしていません。

        このグローバル社会において、なお、です。

        しかし、人手不足と外国人受入をクロス集計した結果では、人手不足の会社ほど外国人受入に関する相関がある、つまり、ニーズがあるとなっています。

        外国人に積極的になる姿勢が増加している証でしょう。

        では、外国人受入に消極的な会社の理由は何でしょうか?

        • コミュニケーションに不安がある
        • 外国人雇用経験がなく不安、対応がわからない、採用方法がわからない
        • ビザ(在留資格)などの事務手続きが増える

        となっています。

        これらの悩みは、私から言えば、

        「会社経営に影響を及ぼすと思っているにもかかわらず、そんなことを言っている場合ではない」

        です。

        上記は、外国人について皆さんが知らないから不安に思っているだけです。

        知っていれば不安ではなくなるのではないでしょうか?

        それをアドバイスできる専門家がここにいるとすれば、どうでしょう?

        専門家を交えて検討していくべき最優先経営事項ではないでしょうか?

        3 さあ、専門家に相談しましょう!

        我々「行政書士」は、外国人関係法令の専門家であり、あなたの不安や不足などの“不”を解消する身近な参謀です。

        お友達のように気軽に相談できる専門家であれば、長い付き合いも可能では?

        お気軽にお問い合わせください。