在留資格「興行」の要件が大幅改正!!2023年8月から。

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在留資格 興行 とは?改正でどうなった?

「興行」とは、演芸やスポーツを入場料をとり、お客様に披露するもののことを言います。

そして、その活動を日本で外国人が行うためのビザのことを在留資格「興行」といいます。

在留資格 興行 は、活動内容により、更に分類がされています。

改正前は、基準1号、基準2号、基準3号、基準4号という4種類が存在していました。

改正後は、以下のようになりました。

活動内容例改正前(旧)改正後(新)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を
風営法第2条第1項第1号から3号(※)「以外」の施設で行う
※キャバクラや低照度飲食店などのことです。
なし(新設)基準1号イ(新設・旧1号の大幅緩和)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を
以下のどれかに当てはまる形で行うとき。
・国や地方公共団体が主催したりこれらが資金援助して設立された機関が主催するもの、または、学校等で行うもの
・外国の情景や文化を主題として観光客誘致のために10万平米以上の施設で行われるもの
・100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの
・報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの
基準2号(改正後は緩和)基準1号ロ(旧2号が緩和されたもの)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動を行い、1号イ、1号ロに当てはまらないとき。基準1号(改正後は厳格化)基準1号ハ(旧1号が厳格化されたもの)
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏「以外」の興行に係る活動を行うとき。
例)スポーツ選手など
基準3号基準2号(名称変更)
商品や事業の宣伝活動、放送番組や映画の製作に係る活動、商業用の写真撮影に係る活動、商業用のレコード・ビデオその他の記録媒体への録音や録画を行う活動、のような芸能活動を行うとき。基準4号基準3号(名称変更)
在留資格 興行 新旧対照表

旧1号を緩和したイと厳格化したハの2つに分けて、2つに別れたことによって4基準から5基準になったので、番号などの調整が行われたって感じですかね。(旧2号は伴って少し緩和されたけど。)

改正内容を具体的に見ていきましょう。

改正1 新設 基準1号イについて(大幅緩和)

上記の表の内容の活動をする場合、その契約をする相手の機関(雇用する会社のこと)が、適正な実施実績がある場合には大幅に要件緩和しますよというものになります。

この、新基準1号イは、適正実施の実績があるかどうかを立証できれば事足ります。その、適正実施の実績は以下のような内容になります。

①外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

②当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

・人身取引関係の違反

・不法就労関係の違反

・不正に在留資格等を取得したなどの違反

・売春防止法関係の違反

・暴力団員に関すること

③過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。

④前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

この4要件をクリアすれば、実績ありとなり、在留資格を得ることができます。

※上記表の活動に該当することの立証はもちろん必要です。

では、これが、なぜ大幅緩和であるかは、同時に旧基準1号がほぼそのままでより厳格化された新基準1号ハと比べるとわかりやすいです。

適正な実施の実績がある機関の場合は緩和され、上記の新基準1号イのみを満たせばいいですが、実績がない場合は加えて以下も満たさなければなりません

①その興行を行うことで1日500万円以上の報酬が見込まれること

②本人が外国の教育機関にて その興行の活動について2年以上専攻していること

③本人がその興行の活動について 2年以上の外国における経験があること

④契約する機関が5名以上の常勤職員を雇用していること

⑤施設が不特定多数の客を対象として興行を行う施設であること

⑥風営法第2条第1項第1号に規定する施設(キャバクラなど)の場合は、接待に従事する従業員が5名以上いること、興行の在留資格者が接待に従事するおそれがないと認められること

⑦13平米以上の舞台があること

⑧9平米以上の出演者用控室(出演者人数により広さ変動)があること

⑨施設の従業員が5名以上いること

⑩施設の経営者・常勤職員も欠格事由に該当しない

などなど・・・一目瞭然で新基準1号ハは、厳しいですね。

改正2 新基準1号ロについて (やや緩和)

こちらは、旧基準2号が名称変更とともに、問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和しようということで改正されました。

改正のポイントは2点です!

上記表における、

・100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの
・報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの

この2パターンのときに緩和が入りました。各々について説明をしていきましょう。

100人以上の収容人数(または非営利機関)で「客席での」有償の飲食物提供がなく、客の接待をしない施設で行うもの、について

→もともとは「座席数」が100以上の店員でないといけませんでしたが、収容人数が100になったので、スタンディングの施設でも100人以上収容可能ならOKとなりました。

報酬が1日50万円以上で30日を超えない期間で日本に在留して行うもの、について

→改正前は、「15日を超えない」でしたが、30日になりました。日程も少しは余裕を持って組めるようになるのでしょうか!?

以上が、今回の改正ポイントです。

弊社でも会社設立のご相談から、ビザの申請(在留資格の申請)のお手続きまで承ります!

お気軽にご連絡ください。

会社の採用基準とともに入管の採用基準(許可基準)を交えた面接が絶対に必要です|名古屋行政書士|就労ビザ在留資格|採用コンサル

採用した後に、「在留資格(就労ビザ)取れる?」の相談は高確率で取れません!

・・・と。大げさに書きましたが、よくある困りごとです。

なぜ、採用した後だと在留資格(就労ビザ)が取れないのか?

正確に言うと、採用した後だからビザが取れないのではなく、ビザが取れないのに採用していることが多いからです。

在留資格(就労ビザの仕組み)のリンク先ページを見ていただくとよく分かると思います。

御社での採用基準と入管の採用基準(許可基準)は全然違うのです!

例えば、「真面目そうな子だ」、「日本語がすごく上手だ」、「日本人のことをよく理解してくれている」、「アルバイトで接客の経験をよく積んでいる」・・・などは入管の採用基準(許可基準)には全く関係ないのです。(素行の良好さや国際業務などなら日本語能力とかは考慮されるので、まったくというのはいいすぎかもしれません(笑)が、それくらい別の論理で入管は判断しているということが言いたいです。)

そのため、せっかく費用を投入して人材採用合戦に勝ち抜いてもビザが取れない・・・・とやむなく採用をあきらめ、外国人本人は下手したら帰国を余儀なくさせられる・・・という事態になってしまうのです。

「外国人を採用するということは外国人の人生を預かる」(日本人であっても同じだけど外国人は特に影響が大きい)ということをまず初めに肝に銘じてください!!

まず簡単に在留資格(就労ビザ)の要件をおさらいしてみましょう

ここでは、先ほどのリンク先と同じ留学生などが取得する就労ビザのほとんどである「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を見ていきましょう。

技術・人文知識・国際業務はよく「技人国」と省略されます。技人国の要件はざっくり言うとこんな感じです。(※国際業務はこれとは基準が異なります。)

 要件の内容要件の種類
学術上の素養を背景とする一定以上の水準の業務を行うか在留資格該当性
大学卒業・日本の専門学校卒業・一定の実務経験があるか上陸基準省令
 ③①の業務内容と②の専攻(実務経験)内容に関連性があるか上陸基準省令
 ④日本人と同等以上の報酬か上陸基準省令
⑤ 事業の安定性・継続性・適法性があるか必要性・相当性
技人国要件(かなりざっくりとしたもの)

と、ざっくり5つの要件に分解が可能です。

もちろん就労ビザなので、本人に関する要件と会社に関する要件があります。

このなかで本人の要件、会社の要件はどれかわかりますか??

実は、技人国の審査の80%は会社の審査!

①は、本人が行う職務内容を問うものであるため、どういう仕事内容で採用するかということであり、「会社の要件」になります。

②は、本人の学歴・職歴を問うものであるため、「本人の要件」となります。

③は、①と②と関連性を問う、つまり、職務内容の話となりますのでほぼ「会社の要件」といえますね。

④は、雇用条件(委託の場合は委託条件)の話になるので、「会社の要件」です。

⑤は、会社の規模感や業務量(とりわけ在留資格該当性のある職務の業務量)、許認可や納税の義務など適法性を問うものですので、「会社の要件」となります。

さて、どうでしたか?

5つの要件の内4つが「会社の要件」つまり会社に対する審査であることがお分かりいただけましたでしょうか?衝撃的ですよね。

企業さんはそんなことは知らず、「本人はどんな人か」「人手が足りないのはこの部門」という点を重要視して外国人を採用します。

(それが間違ったリクルートであると言いたいわけではありません。(なかには外国人は安く雇えると勘違いされている方も・・・これは間違った認識であり差別です。))

そのため、入管の採用基準(許可基準)とずれが生じて・・・・不許可・・・。

というからくりなんですね。

もちろんこれは本人もしっかり理解して就職活動を行うべきことであり、会社さんがすべて悪いというわけではありません。

しかし、外国人を雇うのであれば知っておかなければいけないことでもあるのです。

これは、派遣の場合であっても同じで、派遣先での業務内容等を同じように考慮しなければなりません。

不許可になってはせっかくの採用コストが水の泡

そろそろ何を言わんとしているかお分かりかと思います。

今まで話してきたような事態になってしまっては、せっかく投入した採用コストが水の泡となってしまいます。

知人の紹介やインディードの無料求人だから・・と開き直る方は多いですが、ご本人が一番よくわかっていますよね。その子を採用するために、面接をして、雇用条件を考えて、その子のためにいろんなことを調べて手続きをして・・・・かかったお金は少ないかもしれませんが、かかった時間はとてつもなく大きいです。

特に、人事部など労務管理のための部門を設置できない中小企業にとって、忙しい経営者や部長などのメインプレーヤーが労務管理に時間を割くのは本当にコストです。もはやリスクです。

外国人本人だって同じです。

就労ビザを取れると夢見て学んできた数年間が無意味と化してしまいます。

ここには、送出し国側でのエージェンシーの間違った教育や、入管法制度に精通していない学校さんのカリキュラムなどの問題、就職活動の仕方がわからない外国人、様々な問題が複合的に絡み合っていて、単純な話ではありません。

私たちはこのような異常な事態を少しでも正常にしようと様々な機関にアドバイスを重ねてきました。

お互いのために、外国人のことを考えるべき時です。

外国人雇用のための準備があって初めて面接

じゃあ具体的に何を・・・?

というと、まずは、就労環境を整えましょう。

外国人が働きやすい環境整備、就業規則などの見直し、キャリアモデルを明確にする(外国人の定着には非常に重要です!)・・などやるべきことは数え切れません。

これが整備できる段階で採用計画を立て、面接に臨みます。

面接でも必ず入管の目線で採用基準(許可基準)を指摘できる専門家に同行してもらいます。

そうすれば、ビザの許可率も心配する必要もなくなります。

事前に審査ができるので我々行政書士側としてもスムーズにビザの発給(在留資格の許可)までもっていくことが可能です。

外国人の採用のことなら行政書士法人one!

当社は、国内の面接だけではなく、海外現地での面接同行も行っております。

海外現地での採用は国内採用とはまた異なった視点も発生します。

例えば、海外で日本語が上手だなー!っていう子がいてその子の履歴書を見てみると

空白の3年間がある。

はて。

質問しても、「家族の手伝いをしていた」と立証のしようのない返答が。

もしやと思い、深堀してみると、「技能実習生」として過去に来日していたことが発覚。

こういうケースは、ビザの取得がかなり難航することが多いです。

(詳細は長くなるので書きませんが・・・)

こういうことはやはり、技人国の要件をしっかりわかっている人事担当者でもなかなか気づけません

ぜひ専門家にお任せください。

単発でのお引き受け、外国人採用顧問としてのお引き受けも可能です。

オプションで人事担当者への入管法教育なども人気です。

起業したい外国人、この指とーまれ!!

外国人の起業/会社設立と在留資格「経営・管理(旧:投資経営)」ビザ(management visa) |名古屋行政書士在留資格ビザ経営

外国人が起業する際に注意しなければならない3つのこと

①在留資格「経営・管理(旧:投資経営)management visa」への変更

まずもって理解すべきことは、

『在留資格「経営・管理」ビザの難易度は高い』ことです。

様々な要件、特に資金の要件、人員の要件、事業計画(継続性)の要件は、行政書士であっても、適切に行えるものは少ないです。

これらを実際の経営のことも考えながら、申請するというのは、とてもとてもリスクが高く、無駄も多いでしょう。

②会社の設立手続、事業の計画、運営、その他法的対応

1)会社の設立が容易ではない

・銀行口座の開設

・事業所の確保

会社設立において、上記が主に外国人起業家がつまずくところです。

「4月」ビザという、会社経費を無駄にしない為のビザができましたが、口座は6月以上のビザを持っている人でないと作らない銀行、賃貸契約をなかなか結んでくれないオーナー、などがありえます。

2)事業計画が容易ではない

上記の、口座開設や賃貸契約の話も含めて、「経営・管理」ビザでは、事業計画が適切に計画されているかが最重要となってきます。「一生懸命頑張ります」では通りません。

<h4>3)その他会社運営にはさまざまな日本の法律が絡んできます</h4>

違法性が認められる会社に入管が許可を出すわけがないですよね。会社運営を法的にも適切に行わなければ、なりません。(当たり前ですが!)何かを行うためには営業許可が必要であったり、適切な契約書類、会計書類・・・・など様々な法律と書類と役所が絡んできます。しかも日本の法律なので、外国では当たり前が日本では当たり前でない可能性もあります。

③融資、資金と人材の調達

・500万円出資の確保手段

・常勤職員2名の確保

これらの2点は、専門家の手を借りて何とかできる部分ではなかなかないと思います。

いかにして上記2点を確保したのか、適法であるか。しっかり見極め準備する必要があるでしょう。

一人でやろうとすると、ビザも経営も破滅する!?

一人でこれらのことをすべてクリアーしていくことは不可能ではありません。

しかし、法律は常に変動しており、入管の対応も流れるように変わっていきます。

必ず専門家をそばにおいて、スタートすることをお勧めします。