みんなオンラインシステムって使ってる?

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在留申請手続のオンラインシステムが拡大されました!

こんにちは。今回は、新たに7月1日に発表された「在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大」についてご案内しようと思います。

もう書類を提出しに行かなくてもいい?!

そうなんです。オンラインシステムを使えば、入管まで行かなくても在留資格の各種手続ができるんです。今までも在留申請手続のオンラインシステムはありましたが、各種申請のできる対象範囲がごくわずかで、結局書類を作成して入管へ書類を提出していた方もたくさんいらっしゃると思います。オンラインシステムを利用すれば24時間365日申請が可能になります。

どれくらい手続の対象範囲が拡大したの??

★利用可能な申請の種類★

①在留資格認定証明書交付申請

②在留資格変更許可申請

③在留期間更新許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤就労資格取得許可申請

⑥再入国許可申請 ⑦資格外活動許可申請  です!!

★利用可能在留資格★

ざっくりいうと、「外交」、「短期滞在」以外の在留資格が対象となります。

え!ほぼ全部じゃん!!と思った方いらっしゃいませんか?!

※しかし、現在「特定活動」の方は一部対象外になることもあります※

【参考】法務省 入国管理局HP より

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200701-news.pdf

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

在留申請オンラインシステム手続きの流れは??

①オンラインシステム利用申出の申請完了後に受領する専用のIDとパスワードでログインして申請人情報を入力します。(オンラインシステム利用申出については下記記載です)

②顔写真はデータで添付します。

③その他必要書類は添付可能なものは添付で提出します。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/ja_manual.pdf

だれが在留申請手続のオンラインシステムをすることができるの?

①外国人の所属機関の職員の方(※外国人建設就労者及び外国人造船就労者の場合、特定監理団体の職員も対象)

※技能実習で団体監理型の場合は監理団体の職員の方。実習先の職員は対象外です※

②所属機関から依頼を受けた、弁護士又は行政書士であって、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請等取次者として届出済みの方

③所属機関から依頼を受けた、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員であって、地方出入国在留管理官署において申請等取次者として承認されている方

④所属機関から依頼を受けた、入管法第2条の5第5項の契約により特定技能所属機関から特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員であって、方出入国在留管理官署に申請等取次者として承認されている方が対象となります。

そして、②~④の方は、申請対象となる外国人の所属機関から依頼を受ける必要があります。

また、「家族滞在」の場合は、本体ビザ(例えば:技術・人文知識・国際業務のビザをもっている配偶者)の所属機関からの依頼が必要となります。

※※※弁護士又は行政書士以外の方が申請人の方やその代理人から報酬を得てオンラインでの手続きをした場合は弁護士法、行政書士法違反となりますよ!!!!※※※

オンラインシステム利用申出の必要な要件って?

我々のような行政書士がオンラインシステム使う場合でも、各所属機関ごとに利用申出をする必要があり、もちろんその承認に要件があります。

例えば

①過去3年間のうちに複数回の在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請等の在留関係諸申請の手続きを行っていること。

②所属機関またはその役員が出入国または労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

③所属機関の役員が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること

④過去3年間、外国人を適法に雇用または受け入れていること 

・・・等々たくさんの要件がございます。

まずは所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に利用申出が必要となります。だいたい新規利用申出からおおよそ1週間~10日くらいで審査が通れば承認されるそうです。

必要書類は? ※こちらは申請等取次者として届出済みの行政書士が行う場合です。

①新規利用申出書

②委任状 です。我々のような申請等取次者として届出済みの行政書士が利用開始する場合は、申請対象となる外国人の所属機関(いわゆる勤務先)や監理団体(いわゆる組合)から委任状が必要となります。(様式は任意だそうです)

③誓約書

④所属している外国人リスト

⑤所属予定外国人リスト

⑥所属機関のカテゴリーを立証する資料

(例えば:主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する資料や法定調書合計表 ※受付印のあるもの などです)

また、追加で「登記事項証明書」、「決算文書」や「事業計画書」等々が必要になる場合もございます。

オンラインシステム利用開始後の注意点について

1年ごとに更新「定期報告」があります!!しかも所属機関ごとです!!!

こちらも、新規利用申出が承認された日から起算して1年ごとに行う必要があります。

もし、期限内に定期報告ができなかった場合、オンラインシステム利用申出承認時に発行されるID等が使えなくなってしまいます。

そしてこちらの定期報告を申請等取次者として届出済みの行政書士等に依頼をする場合も、また「委任状」が必要となります・・・。

以上より、当事務所ではオンラインシステム以外のことでも在留資格の申請等々ご相談、お手続きも承っております。関東、関西地方からのご相談もありますので愛知県外の方でもお気軽にご相談してください!

起業したい外国人、この指とーまれ!!

外国人の起業/会社設立と在留資格「経営・管理(旧:投資経営)」ビザ(management visa) |名古屋行政書士在留資格ビザ経営

外国人が起業する際に注意しなければならない3つのこと

①在留資格「経営・管理(旧:投資経営)management visa」への変更

まずもって理解すべきことは、

『在留資格「経営・管理」ビザの難易度は高い』ことです。

様々な要件、特に資金の要件、人員の要件、事業計画(継続性)の要件は、行政書士であっても、適切に行えるものは少ないです。

これらを実際の経営のことも考えながら、申請するというのは、とてもとてもリスクが高く、無駄も多いでしょう。

②会社の設立手続、事業の計画、運営、その他法的対応

1)会社の設立が容易ではない

・銀行口座の開設

・事業所の確保

会社設立において、上記が主に外国人起業家がつまずくところです。

「4月」ビザという、会社経費を無駄にしない為のビザができましたが、口座は6月以上のビザを持っている人でないと作らない銀行、賃貸契約をなかなか結んでくれないオーナー、などがありえます。

2)事業計画が容易ではない

上記の、口座開設や賃貸契約の話も含めて、「経営・管理」ビザでは、事業計画が適切に計画されているかが最重要となってきます。「一生懸命頑張ります」では通りません。

<h4>3)その他会社運営にはさまざまな日本の法律が絡んできます</h4>

違法性が認められる会社に入管が許可を出すわけがないですよね。会社運営を法的にも適切に行わなければ、なりません。(当たり前ですが!)何かを行うためには営業許可が必要であったり、適切な契約書類、会計書類・・・・など様々な法律と書類と役所が絡んできます。しかも日本の法律なので、外国では当たり前が日本では当たり前でない可能性もあります。

③融資、資金と人材の調達

・500万円出資の確保手段

・常勤職員2名の確保

これらの2点は、専門家の手を借りて何とかできる部分ではなかなかないと思います。

いかにして上記2点を確保したのか、適法であるか。しっかり見極め準備する必要があるでしょう。

一人でやろうとすると、ビザも経営も破滅する!?

一人でこれらのことをすべてクリアーしていくことは不可能ではありません。

しかし、法律は常に変動しており、入管の対応も流れるように変わっていきます。

必ず専門家をそばにおいて、スタートすることをお勧めします。