「ベトナム人「介護」で受入1万人を目指す!」との政府意向|名古屋/在留資格/技能実習法

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技能実習「介護」で目指すのはベトナム人の受入!?

政府の見込は?

平成29年11月1日よりスタートする「技能実習法」では、新たに、受け入れることができる職種が追加されます。
それが「介護」です!!
政府も本腰を入れているようです。
「介護」を学びたい外国人が日本に来やすいよう日本語教育の環境整備から受入れ先の選定まで細かく支援するようです。
究極的には、国内で不足する介護人材の確保に道を開き、まず3年間で、1万人のベトナム人の参加を見込んでいます。

ベトナム・モデルルート

政府は、技能自習「介護」の制度スタートともに、「ベトナム・モデルルート」と呼ぶ支援制度を構築します。

これにより、年内にも(制度スタートから2月程度で)約300人が来日するとこことです。

以降、ラオスやタイをはじめ、他のアジア各国にも広げていく見通しのようです。これらの国でも、ベトナムの3年で1万人と同規模の受け入れを目指すようです。

最も壁なのは?―「日本語能力」。

コミュニケーションを重視

介護分野に限って2018年度から専用の日本語テストを創設するようです。

他の分野の日本語テストでは、漢字などの筆記試験が重要視されるが、介護専用試験では、知識やコミュニケーションが重要視されます。

母国の語学学校では、日本政府が授業の内容などを認証(お墨付きを与えるなど)して来日しやすい環境を作ることを目指します。

また、協同組合(監理団体)を自分で探さなくても紹介してもらえる制度も作るようです。

深刻化する介護業界の人手不足

「首都圏白書」では2025年度にも介護人材が全国で37万人不足すると推計が出ています。

特に現状では愛知県の介護業界の人手不足は全国トップクラスです。

大手ですら外国人に頼っている

大手でも外国人雇用にどんどん乗り出しているようですね。

日本人が「最良の従業員」と勘違いしたままでいると・・・

グローバル社会に取り残され、会社が回らなくなるのでは・・・!?

     

    日本人労働者減少!?もう、外国人を受け入れざるを得ない!でもどうすれば・・・?

    外国人/雇用/就労/ビザ/在留資格/人手不足|名古屋の行政書士

    この記事は、「人手不足等への対応に関する調査」/日本商工会議所(平成29年7月3日)を参考にしています。

    日本商工会議所が、会社の人手不足に対してどのような対応をしているかについて調査した結果が出ました。

    1 人手不足と回答した会社

    2776社中1682社もあり、6割強の会社が人手不足に悩んでいることを意味しています。

    特に人手不足と回答した会社が多い業種は

    • 宿泊・飲食
    • 運輸
    • 介護・看護
    • 建設
    • その他のサービス業

    となっています。

    なんと、「宿泊・飲食」では、約84%が人手不足と回答しています。

     

    2 「人手不足」と回答した会社のうち、人員補充ができていない理由について

    「募集しても応募がなかった」が大半を占めています。

    これも当然です。日本人の労働者は少子化の影響もあり、年々減少しているのですから。

    しかも、人手不足と回答した会社の内、約70%は、経営に影響があるもしくは懸念があると回答しています。

    すぐにも対策が必要ですね。

    日本人労働者を減少して応募がないのであれば、考えられる対策は

    「外国人雇用」でしょう。

    しかし、現実的には、過半数の会社が外国人と関与しようとしていません。

    このグローバル社会において、なお、です。

    しかし、人手不足と外国人受入をクロス集計した結果では、人手不足の会社ほど外国人受入に関する相関がある、つまり、ニーズがあるとなっています。

    外国人に積極的になる姿勢が増加している証でしょう。

    では、外国人受入に消極的な会社の理由は何でしょうか?

    • コミュニケーションに不安がある
    • 外国人雇用経験がなく不安、対応がわからない、採用方法がわからない
    • ビザ(在留資格)などの事務手続きが増える

    となっています。

    これらの悩みは、私から言えば、

    「会社経営に影響を及ぼすと思っているにもかかわらず、そんなことを言っている場合ではない」

    です。

    上記は、外国人について皆さんが知らないから不安に思っているだけです。

    知っていれば不安ではなくなるのではないでしょうか?

    それをアドバイスできる専門家がここにいるとすれば、どうでしょう?

    専門家を交えて検討していくべき最優先経営事項ではないでしょうか?

    3 さあ、専門家に相談しましょう!

    我々「行政書士」は、外国人関係法令の専門家であり、あなたの不安や不足などの“不”を解消する身近な参謀です。

    お友達のように気軽に相談できる専門家であれば、長い付き合いも可能では?

    お気軽にお問い合わせください。