在留資格/介護福祉士/就労ビザ/外国人雇用/行政書士/名古屋
1.入国管理法改正/在留資格「介護」創設(平成29年9月~)
◇「入国管理法」「在留資格」とは?
外国人を雇用するときには、入国管理局から「許可」を得る必要があります。この許可証が「在留資格(いわゆる就労ビザ)」です。そしてこの在留資格に関して規定している法律が「入国管理法」です。
在留資格は、全27種類の「資格」が決められていて、原則、その資格に該当する活動のみ行えます。今までは、資格の制限により介護業界に就労することが難しかったため、介護業界で外国人を雇用するには『法律の』壁がありました。
しかし、本改正により、在留資格は全28種類となり、介護業界の人手不足解消への門戸が開かれました。
◇本改正が示す“意味”とは?
ここが重要です。法改正をして、新たに制度を創設するということは、そうしなければならない時代だからではないでしょうか?人手不足を訴えるも一向に改善せず、日本人労働者は減少の一途をたどり、応募のない募集を繰り返す・・・。業界が回らなくなってしまう危険性に対し、政府が警告と改善案を提示してくれたのではないでしょうか。
2.「しかし、壁がある。」その壁の正体
それは、『勘違いによる』壁です。外国人は、「仕事をしない」「雑だ」「コミュニケーションが取れない」「リスクがある」・・・。外国人を雇用していないのにこのように評価しているのは、単なる「食わず嫌い」です。しかし、このように感じるのも仕方ありません。知らないことに関して「怖い」と感じることは素晴らしい感覚です。しかし、怖いからと放っておいていい問題ではありません。知ればよいだけです。知っていれば怖くありません。「壁」は壊すものでも越えるものでもなく、あると思い込んでいるだけに他なりません。
3.外国人雇用への「勇気」のために
当法人は、外国人雇用の在留資格の申請を始め、外国人雇用に関する様々な相談に応じることができます。お気軽にご相談下さい。
◇具体的手続きと要件の一例
留学
↓
介護福祉士養成施設2年以上
↓
介護福祉士合格(特例あり)
↓
採用決定
↓
入管申請➡許可
↓
就労開始