介護業界に新たな働き手現る!!

在留資格/介護福祉士/就労ビザ/外国人雇用/行政書士/名古屋

1.入国管理法改正/在留資格「介護」創設(平成29年9月~)

 ◇「入国管理法」「在留資格」とは?

外国人を雇用するときには、入国管理局から「許可」を得る必要があります。この許可証が「在留資格(いわゆる就労ビザ)」です。そしてこの在留資格に関して規定している法律が「入国管理法」です。

在留資格は、全27種類の「資格」が決められていて、原則、その資格に該当する活動のみ行えます。今までは、資格の制限により介護業界に就労することが難しかったため、介護業界で外国人を雇用するには『法律の』壁がありました。

しかし、本改正により、在留資格は全28種類となり、介護業界の人手不足解消への門戸が開かれました。

◇本改正が示す“意味”とは?

ここが重要です。法改正をして、新たに制度を創設するということは、そうしなければならない時代だからではないでしょうか?人手不足を訴えるも一向に改善せず、日本人労働者は減少の一途をたどり、応募のない募集を繰り返す・・・。業界が回らなくなってしまう危険性に対し、政府が警告と改善案を提示してくれたのではないでしょうか。

2.「しかし、壁がある。」その壁の正体

それは、『勘違いによる』壁です。外国人は、「仕事をしない」「雑だ」「コミュニケーションが取れない」「リスクがある」・・・。外国人を雇用していないのにこのように評価しているのは、単なる「食わず嫌い」です。しかし、このように感じるのも仕方ありません。知らないことに関して「怖い」と感じることは素晴らしい感覚です。しかし、怖いからと放っておいていい問題ではありません。知ればよいだけです。知っていれば怖くありません。「壁」は壊すものでも越えるものでもなく、あると思い込んでいるだけに他なりません。

3.外国人雇用への「勇気」のために

当法人は、外国人雇用の在留資格の申請を始め、外国人雇用に関する様々な相談に応じることができます。お気軽にご相談下さい。

 ◇具体的手続きと要件の一例

 留学

介護福祉士養成施設2年以上

介護福祉士合格(特例あり)

採用決定

入管申請➡許可

就労開始

     

    「ベトナム人「介護」で受入1万人を目指す!」との政府意向|名古屋/在留資格/技能実習法

    名古屋/行政書士/在留資格/介護/技能実習法/ベトナム人

     

    技能実習「介護」で目指すのはベトナム人の受入!?

    政府の見込は?

    平成29年11月1日よりスタートする「技能実習法」では、新たに、受け入れることができる職種が追加されます。
    それが「介護」です!!
    政府も本腰を入れているようです。
    「介護」を学びたい外国人が日本に来やすいよう日本語教育の環境整備から受入れ先の選定まで細かく支援するようです。
    究極的には、国内で不足する介護人材の確保に道を開き、まず3年間で、1万人のベトナム人の参加を見込んでいます。

    ベトナム・モデルルート

    政府は、技能自習「介護」の制度スタートともに、「ベトナム・モデルルート」と呼ぶ支援制度を構築します。

    これにより、年内にも(制度スタートから2月程度で)約300人が来日するとこことです。

    以降、ラオスやタイをはじめ、他のアジア各国にも広げていく見通しのようです。これらの国でも、ベトナムの3年で1万人と同規模の受け入れを目指すようです。

    最も壁なのは?―「日本語能力」。

    コミュニケーションを重視

    介護分野に限って2018年度から専用の日本語テストを創設するようです。

    他の分野の日本語テストでは、漢字などの筆記試験が重要視されるが、介護専用試験では、知識やコミュニケーションが重要視されます。

    母国の語学学校では、日本政府が授業の内容などを認証(お墨付きを与えるなど)して来日しやすい環境を作ることを目指します。

    また、協同組合(監理団体)を自分で探さなくても紹介してもらえる制度も作るようです。

    深刻化する介護業界の人手不足

    「首都圏白書」では2025年度にも介護人材が全国で37万人不足すると推計が出ています。

    特に現状では愛知県の介護業界の人手不足は全国トップクラスです。

    大手ですら外国人に頼っている

    大手でも外国人雇用にどんどん乗り出しているようですね。

    日本人が「最良の従業員」と勘違いしたままでいると・・・

    グローバル社会に取り残され、会社が回らなくなるのでは・・・!?