永住者 PERMANENT RESIDENCE VISA

昨今、困難といわれる「永住」許可

以下のような方にお勧めです

☆永住許可を取るまでのロードマップを描きたい

☆永住許可の申請をしたい

☆永住申請が不許可となった

永住許可が難しいといわれる理由

主に難しい理由は以下の3点でしょうか。

①在留期間要件

 原則、10年間の在留歴が必要で、10年の内5年間以上は就労できる在留資格を所持して在留していることが必要です。

つまり、生活の基盤が日本に定着しているかどうかといった論点です。

また、日本人と結婚した場合等は、日本へ定着しやすくなるため在留期間の要件が短縮される特例があります。

長期間帰国していた場合などにより10年間の在留歴の算定がリセットされてしまい不許可になった例などをよく見ます。

②独立資産要件

 年収や資産等日本で永住するために生活上必要と思われる収入や資産が求められます。

在留歴が長くなればなるほど、①の要件に関してはプラスになりますが、この要件に関しては厳しくなる傾向があります。

在留歴が長いほど昇給や資産形成などが通常なされているはずだからです。

収入に関しては、年収300万円とよく言われますが、300万円アンダーであっても許可の事例はあります。

③税金・社会保険関係(国益要件)

納税義務を果たしていることや社会保険料を支払っていること、生活保護等を受けていないことなどに加え、賞の受賞を受けていたり、高度な技術を持っていたり等日本に永住してもらうことで日本の国益になることが必要です。

よく、海外の配偶者やお子さんを扶養として所得控除を受け、課税がされていない方等が不許可となっています。

社会保険の加入に関しては法務省が公式に出しているわけではありませんが、年々厳しく求められるようになってきています。未加入により不許可という事例もあります。

最近では、5年間の社保加入を証明しなければいけなくなりましたね。

高度専門職の在留資格を有する場合は、高度な技術・知識により日本経済への寄与が認められるため、1年または3年で永住許可申請が可能となります。

もちろん、不許可となる原因はこれだけではなく様々あり、日本での在留状況を鑑みながら申請していく必要があります。

永住許可のために最も重要なこと

「どのようなキャリア(ライフプラン)を考えていて、そのための在留資格をどのように取得していくのか」ということについて、目の前の在留資格の許可をもらうだけではなく一生を見据えて考え行動していく必要があります。

目の前の在留資格の更新と目先の利益(節税や社会保険未加入)などのみに着目していると、永住許可をもらうことは難しくなります。

永住許可を取得するために(自身が日本で行いたい活動のために)、どのように行動していくのか、具体的に計画を立て、在留資格歴を積んでいきましょう。

これは来日する前から取り組んでも遅くないことです。

当事務所のサポート

①「入国から永住まで」外国人のライフプラン支援

前述のとおり、皆さんのライフプランをともに設計し、ともに日本で幸せになりましょう。

②永住許可申請

もちろん申請書類の作成・相談・入管の対応、取次申請等も行います。

③不許可説明同行

永住許可が不許可となった場合、不許可通知書が郵送されてきます。

当社が申請して不許可になった場合は、理由をよく聞き、再申請への準備を行います。また、他社で申請して、不許可になった場合においても、入管にともに出向き不許可の説明を入管法と照らし合わせながら聞き、次の対策を練るというサポートも可能です。