起業したい外国人、この指とーまれ!!

外国人の起業/会社設立と在留資格「経営・管理(旧:投資経営)」ビザ(management visa) |名古屋行政書士在留資格ビザ経営

外国人が起業する際に注意しなければならない3つのこと

①在留資格「経営・管理(旧:投資経営)management visa」への変更

まずもって理解すべきことは、

『在留資格「経営・管理」ビザの難易度は高い』ことです。

様々な要件、特に資金の要件、人員の要件、事業計画(継続性)の要件は、行政書士であっても、適切に行えるものは少ないです。

これらを実際の経営のことも考えながら、申請するというのは、とてもとてもリスクが高く、無駄も多いでしょう。

②会社の設立手続、事業の計画、運営、その他法的対応

1)会社の設立が容易ではない

・銀行口座の開設

・事業所の確保

会社設立において、上記が主に外国人起業家がつまずくところです。

「4月」ビザという、会社経費を無駄にしない為のビザができましたが、口座は6月以上のビザを持っている人でないと作らない銀行、賃貸契約をなかなか結んでくれないオーナー、などがありえます。

2)事業計画が容易ではない

上記の、口座開設や賃貸契約の話も含めて、「経営・管理」ビザでは、事業計画が適切に計画されているかが最重要となってきます。「一生懸命頑張ります」では通りません。

<h4>3)その他会社運営にはさまざまな日本の法律が絡んできます</h4>

違法性が認められる会社に入管が許可を出すわけがないですよね。会社運営を法的にも適切に行わなければ、なりません。(当たり前ですが!)何かを行うためには営業許可が必要であったり、適切な契約書類、会計書類・・・・など様々な法律と書類と役所が絡んできます。しかも日本の法律なので、外国では当たり前が日本では当たり前でない可能性もあります。

③融資、資金と人材の調達

・500万円出資の確保手段

・常勤職員2名の確保

これらの2点は、専門家の手を借りて何とかできる部分ではなかなかないと思います。

いかにして上記2点を確保したのか、適法であるか。しっかり見極め準備する必要があるでしょう。

一人でやろうとすると、ビザも経営も破滅する!?

一人でこれらのことをすべてクリアーしていくことは不可能ではありません。

しかし、法律は常に変動しており、入管の対応も流れるように変わっていきます。

必ず専門家をそばにおいて、スタートすることをお勧めします。